会則

若年性認知症家族会・彩星の会会則

1.会の目的

若年性認知症への理解を深めるとともに、若年性認知症本人とその家族を支援し、若年性認知症への専門的治療・介護の向上および福祉の充実を図ることを目的とする。

2.会の名称

本会は、「若年性認知症家族会・彩星の会」と称する。

3.活動の内容

定例会(奇数月)、会報発行(年6回)、講演会、関係諸機関への働きかけ、医療・福祉・社会保障制度等に関する相談対応などを行う。

4.会員

1)本会は家族会員(認知症本人を抱える家族)と本会の活動に賛同する賛助会員(医療・福祉関係者会員A、個人会員B、団体会員C、団体特別会員D)で構成する。

2)会員は当年度の年会費を毎年12月末日までに納入する。未納の場合は退会したものとみなす。但し11月以降入会した場合は家族会員および個人会員に限りその年度の年会費を免除する。年度途中で退会した場合支払った年会費は返戻しない。

5.役員・役員会

役員は代表1名、世話人数名、会計1名、監事2名以内をもって役員会を構成し、通常総会において家族会員および個人会員の中から選出される。任期は1年とし再任を妨げない。代表の任期は3年とし、再任を妨げないが6年を上限とする。

1)代表は会を代表し、総会及び役員会において議長を務める。

2)代表は定期的に(8月を除く毎月)役員会(世話人会)を招集し、役員会は本会の目的を達成するために必要な決議を行う。総会で審議すべき議案は役員会で決議する。

3)監事は、会の会計業務を監査する。

6.会費

会費は年会費とし、

家族会員・・・・・・・・・・・・・5,000円

医療・福祉関係賛助会員(A)・・・5,000円

個人賛助会員(B)・・・・・・・・3,000円

団体賛助会員(C)・・・・・・・10,000円

団体特別賛助会員(D)・・・・・100,000円以上とする。

1)会費の変更は総会での決議を要する。

7.総会

1)通常総会は年1回(会計年度終了後3ヶ月以内)に開催し、会の活動報告、決算書、次期活動計画を審議する。通常総会での基準日は総会開催日の前月末とし、議決権を有するのは基準日現在の家族会員とする。

2)代表はいつでも臨時総会を招集することができる。また家族会員の総数の5分の1以上が請求した場合には代表は請求後30日間以内に臨時総会を招集しなければならない。この場合の基準日は臨時総会開催日の前月末または30日前までのいずれかの日とし代表が決定する。

3)会則の変更は総会での承認を要する。

4)総会は、家族会員の過半数の出席をもって成立し、出席者の過半数で决する。可否同数の場合は議長の决するところによる。

5)代表はやむを得ない事情がある場合、書面等にての総会を開催できる。議案案件の可否は、前項に準じる。

8.会計

本会の経費は、会費と寄付金、その他をもって充当する。

会計年度は毎年1月1日から12月末日までとする。

9.事務局

事務局を 東京都新宿区新宿1-9-4 

中公ビル御苑グリーンハイツ605号室 に置く。

10.附則

1)本会則は、平成13年9月24日より施行する。

2)本会則は、平成14年7月25日に改正された。

3)本会則は、平成17年1月23日に改正された。

4)本会則は、平成19年5月 1日に改正された。

5)本会則は、平成28年3月27日に改正された。

6)本会則は、平成30年3月25日に改正された

7)本会則は、平成31年3月24日に改正された。

8)本会則は、令和4年3月27日に改正された。

9)本会則は、令和6年3月24日に改正された。