税金対策/障害年金/障害手当金

税金対策

a. 障 害者控除・特別障害者控除

納税者自身や配偶者、扶養親族が税法上の障害者に当てはまる場合は、一定額の所得
控除を受けることができます。

b. 医療費控除

納税者本人や家族のために支払った医療費が一年間10万円を超える場合、その超え
る金額が所得税から控除されます。

c. 国民年金保険料の減免。

病気やケガ等で収入が減って、保険料の支払いが困難となった場合には、保険料が減
免になることがあります。各市区町村にお問合せください。

障害年金

年金加入中に病気やケガをし、障害が残り、日常生活や労働に支障が出た時に支給される のが障害年金です。
初診日に加入していた年金制度によって、受給できる年金が異なります。
「国民年金」に加入していた場合、障害基礎年金を受給することができます。
障害の程度 により1級、2級があり支給額が決まっています。
「厚生年金」に加入していた場合、障害基礎年金に加えて、障害厚生年金も受給できます。
障害の程度により1級、2級、3級があります。 若年性認知症の人は、60歳未満でも年金を受けることができます。
家計の大きな支えになりますので申請しましょう また、65歳になりますと障害年金か国民年金・厚生年金を選べます。
障害年金は非課税のため有利になる場合が多いので、慎重に選択しましょう。 等級の見直しも65歳までです。
早めに対応しましょう。

【申請要件】 原則として以下のいずれにも該当することが申請の要件です。

  1. 障害の原因となった傷病の初診日(初めて医師の診察を受けた日)から1年6カ月経過
  2. 初診日の時点で何らかの年金に加入し、
    保険料の納付期間が加入期間の3分の2以上あるか、
    直近1年間に保険料の未納期間がない
  3. 障害の程度が一定の基準以上の状態

受給資格について細かな条件があり医師の診断書など必要書類も多いため、
年金事務所、 年金相談センター、市町村の年金窓口などに相談、確認をしましょう。
障害の状態、程度(障害等級)は、診断書に記入された内容で判断・決定されます。
診断書 を作成する医師には、ありのままの状態を書いたメモを渡し、詳しく説明しましょう。
要件、手続き、書類等複雑で多少手間がかかりますが、価値のある手間です。
頑張って挑戦してください。

障害手当金

障害厚生年金3級より軽度の障害の場合に、年金としてではなく一時金をして受給できるも のです。
初診日に厚生年金に加入していた人です。
初診日から5年以内に症状に変化ななくなり(症状固定)、その日から5年以内に請求した 場合受給できます。


注)ここに書かれていることは、都道府県、市区町村によって違います。
また、所得によって適用されないこともあります。
症状により申請できない場合もあります。
各地の行政で独自の支援、助成制度を設けているものもあります。
制度は度々改正されます。