就労支援
ア) 傷病手当金 (対象:就労している人)
全国健康保険協会(協会けんぽ)又は健康保険組合に加入している事業所にお勤めの人が、
病気や業務外のけがで仕事を休み、給料がもらえないときにその間の生活保障をするための制度です。
病気やけがで3日以上休んだ場合、4日目から支給されます。
最長1年6か月、標準報酬日額の3分の2の金額が支給されます。
退職後の継続給付も可能 です。
職場の人事部など、協会けんぽが申請先です。
国民健康保険にはありません。また、障害年金と傷病手当金は同時受給できますが、併給調整されます。
イ) 雇用保険(失業等給付)
再就職する意思があり、求職活動をしている人に支給されます。
退職する前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して
12ヶ月以上あるのが条件になります。ハローワークに相談しましょう。
ウ) 障害者の雇用促進法等に関する法律
本法律に基づき就労継続支援もあるが、
認知症に関しては適用されることが少ないのが現状です。
エ) 介護休業制度
働いている人が家族の介護を行うために、一定期間仕事を休業することができる制度です。
介護をするために、延べ93日までの休業を取れます。
介護休業を取ったために、解雇、降格等不利益な取り扱いを受けることはありません。
オ) 就労に関する支援や取り組み場所
市区町村の障害・福祉に関する窓口
障害者就業・生活支援センター
ハローワーク
障害者雇用支援機構
就労移行支援事業所
注)ここに書かれていることは、都道府県、市区町村によって違います。
また、所得によって適用されないこともあります。
症状により申請できない場合もあります。
各地の行政で独自の支援、助成制度を設けているものもあります。
制度は度々改正されます。