定款

一般社団法人 若年性認知症家族会・彩星の会
定款

第1章 総則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人若年性認知症家族会・彩星の会と称し、略称を「ほしの会」とする。

(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。

(目的)
第3条 当法人は、若年性認知症への理解を深めるとともに、若年性認知症本人とその家族を支援し、若年性認知症への専門的治療・介護の向上及び福祉の充実を図ることを目的とする。

(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)定例会、交流会の開催
(2)会報の発行
(3)若年性認知症に関する講演会、研修の企画及び実施
(4)関係諸機関への提言及び協力活動
(5)若年性認知症に関する情報提供、相談及び支援
(6)その他、当法人の目的を達成するために必要な事業

第2章 社員及び会員

(会員の構成)
第5条 当法人には、次の会員を置き、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員(個人又は団体)  当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)賛助会員(個人)  当法人の事業を賛助するために入会した個人
(3)賛助会員(団体)  当法人の事業を賛助するために入会した団体
(4)特別賛助会員(個人又は団体) 当法人の事業に関する大口の資金支援や人材支援をするために入会した個人又は団体

(入会)
第6条 当法人の目的に賛同し、入会した者を会員とする。
2 会員になるためには、理事会において別に定めるところにより、会費の納入をもって入会の申込みとし、会費の未納が継続した場合は、理事会の判断により予告なく退会とみなすことができる。
3 入会にあたっては、暴力団員等の反社会的勢力に該当しないことを条件とする。

(退会)
第7条 会員は、退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告するものとする。

(除名)
第8条 会員が次のいずれかに該当するときは、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の決議により、これを除名することができる。
(1)本定款その他の規定に違反したとき
(2)当法人の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な理由があるとき

(会員名簿)
第9条 当法人は、会員の氏名又は名称及び連絡先(住所、電話番号、電子メールアドレス等)を記載した会員名簿を作成し、事務所に備えるものとする。

(会費)
第10条 会員は、法人の活動を支えるために、次の年会費を納入するものとする。
(1)正会員(個人又は団体)      …年額  4,000円
(2)賛助会員(個人)         …年額  4,000円
(3)賛助会員(団体)         …年額 10,000円
(4)特別賛助会員(個人又は団体)   …年額 100,000円以上

第3章 社員総会

(構成)
第11条 社員総会は、全ての社員(正会員)をもって構成する。

(権限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)定款の変更及び会費に関する事項
(2)事業報告及び決算の承認
(3)次年度の事業計画及び収支予算の承認
(4)役員の選任及び解任
(5)社員の除名
(6)その他社員総会で決議すべき事項

(開催)
第13条 社員総会は、通常総会として毎事業年度終了後3か月以内に1回開催するほか、必要があるときは臨時総会を開催する。
2 社員総会は、理事会の決議により、電磁的方法(Zoom、Web会議システム等)を用いて開催することができる。この場合、社員は書面又は電磁的方法により出席することができる。
3 社員は、社員総会に出席できない場合、あらかじめ通知された議案について、書面又は電磁的方法により議決権を行使することができる。又は他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。

(招集)
第14条 社員総会は、理事会の決議に基づき、代表理事がこれを招集する。

(議長)
第15条 社員総会の議長は、代表理事がこれにあたる。

(議決)
第16条 社員総会の決議は、出席した社員の過半数をもって行う。可否同数のときは、議長がこれを決する。

(議事録)
第17条 社員総会の議事については、法令の定めに従い議事録を作成する。

第4章 役員

(役員の種類)
第18条 当法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上15名以内
(2)監事 1名
2 理事のうち、1名を代表理事とし、理事会の決議により、副代表理事及び会計担当理事を置くことができる。
3 副代表理事及び会計担当理事は、代表理事を補佐し、法人の業務を分担して遂行する。
4 会計担当理事は、会計処理及び決算報告を統括し、監事に対して適切な資料を提供する責任を負う。

(選任)
第19条 理事及び監事は、社員総会の決議によって正会員の中から選任する。ただし、必要があるときは、正会員以外の者から選任することを妨げない。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(職務)
第20条 理事は、理事会を構成し、法人の業務を執行する。
2 代表理事は、法人を代表し、その業務を統括する。
3 監事は、法人の業務及び財産の状況を監査する。

(任期)
第21条 理事及び監事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事若しくは監事が欠けた場合又は第18条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(解任)
第22条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(報酬)
第23条 役員は無報酬とする。ただし、必要な経費及び理事会が承認した謝礼金については受け取ることができる。

第5章 理事会

(構成)
第24条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)
第25条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事の選定及び解職
(4)補助金・助成金等を利用する事業の承認
(5)役員が法人の講師として活動した場合の謝礼金の決定

(招集)
第26条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。

(議長)
第27条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。

(決議)
第28条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第29条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。

(議事録)
第30条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

(理事会規則)
第31条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の規則で定める。

第6章 事業・会計

(事業年度)
第32条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第33条 代表理事は、次年度の事業計画及び収支予算(案)を作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。

(計算書類等)
第34条 当法人の計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び事業報告は、毎事業年度終了後、代表理事が作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、承認を受けなければならない。

(寄附)
第35条 当法人は、その目的達成のために、法人及び個人からの寄附を受け入れることができる。寄附金の受け入れに関する必要な事項は、理事会において定めるとともに、寄附金受入れの透明性のため、年次報告における会計報告に含めるものとする。

第7章 附則

(最初の事業年度)
第36条 当法人の公告は電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による広告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第37条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和9年3月31日までとする。

(設立時の役員)
第38条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事    米村裕子  藤沼三郎 伊藤直子  牛塚康子 小澤礼子 
         佐藤和香子 佐野光秀 鈴木富美子 土橋慈子 三橋良博 
         森 義弘  栁井明子 米村浩明  渡辺孝行
設立時代表理事  米村裕子
設立時監事    中島由利子

(設立時社員の氏名及び住所)
第39条 当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
住所 東京都杉並区永福2丁目54番12号 ソヨカゼテラス永福町303
設立時社員 米村裕子

住所 埼玉県越谷市中町11番18号
設立時社員 藤沼三郎

(運営事項)
第40条 本定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により、代表理事が別に定める。

(法令の準拠)
第41条 本定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。

以上、一般社団法人若年性認知症家族会・彩星の会設立のため、設立時社員米村裕子外1名の定款作成代理人である行政書士前田聡は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。

令和8年3月5日
設立時社員 米村裕子 藤沼三郎

上記設立時社員2名の定款作成代理人
行政書士 前田聡