医療費の助成

医療費の助成

認知症と診断された場合、医療機関での治療が必要です。認知症の進行を抑える薬は大変高
価です。また状態を安定させるために、入院をすることもあります。
医療にかかる費用は家庭の経済を苦しめます。公的支援として医療費の補助が多くあります
ので有効に利用しましょう。

a. 自立支援医療(精神通院医療)

対象

認知症等の精神疾患で、継続的に通院をして治療を受けている場合。
入院は該当しません。また、認知症とは別の傷病に関する医療費は適用さ
れません。

自己負担

医療費の自己負担3割が1割になります。
所得により、月額の負担額に上限が設けられています。

問合せ先

役所の障害・福祉に関する窓口

b. 後期高齢者医療制度

対象

一定程度の障害があれば65才以上~75才未満でも制度の対象者(被保険者)となります。
一定の障害とは、次の基準に該当する状態のことです。
国民年金法等における障害年金:1・2級
精神障害者保健福祉手帳:1・2級
身体障害者手帳:1・2・3級及び4級の一部
具体例として、精神の障害であって身体的障害と同程度の障害と認められるものとなっています。

自己負担

後期高齢者の医療負担と同じになります。(医療機関窓口の負担割合は原則1割)

問合せ先

市区町村の後期高齢者医療の窓口、又は後期高齢者医療広域連合

c. 高額療養費

対 象

同じ月内の医療費の自己負担額が高額になったとき、自己負担限度額を超
えた分が高額療養費として支給されます。
医療費が高額になることが事前に分かっている場合には、「限度額適用認 定書」「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請して病院の窓口に提 示すると便利です。 また、高額療養費世帯合算といった仕組みもあります。 年齢、所得により自己負担限度額が違います。 2年前までさかのぼって請求できます。(消滅時効2年)
役所、加入している公的医療保険の窓口にお問い合わせください。

d. 高額介護サービス費

対 象

介護保険では、1ヶ月ごとの利用負担限度額が一定の金額を超える時、その超えた額が支給されます。
自己負担限度額は、所得、市民税の課税の有無に応じて定められています。

e. 高額医療・高額介護合算制度

対 象

同じ世帯で、毎年8月から翌年7月までの1年間で、医療保険と介護保険
の両方の自己負担額の合算額が限度額を超えた場合、超えた額が支給されます。
年齢、所得により違います。 役所にお問い合わせください。

f. 重度障害者医療費助成

対 象

重度障害者の方が、病気やケガで医療機関かかった場合、保険診療の一部 負担金を助成する制度です。
1級・2級の身体障害者手帳を持っている方が対象です。 (神奈川県の一部では、精神障害者手帳1級の人は通院医療も対象になりま す)
重度障害者医療証が必要です。申請して下さい。 市町村によって違います。
所得により制限があります。

g. 精神障害者入院医療援護金(一部の県)

精神科病院または、精神科病棟に入院している人は援護金を受けることができます。
所得などの制限があります。

h. 国民健康保険料の減額・減免制度

保険料を納めたいのに経済的・身体的理由により納められない方のために、保険料軽減
の措置があります。
所得が一定金額以下になった場合は保険料が軽減されます。また、倒産などにより解雇
された方は減額されます。
災害や病気などにより生活が著しく困難になった場合などには保険料の全部、または一
部が免除されます。


注)ここに書かれていることは、都道府県、市区町村によって違います。
また、所得によって適用されないこともあります。
症状により申請できない場合もあります。
各地の行政で独自の支援、助成制度を設けているものもあります。
制度は度々改正されます。